建築基準法第6条1項
「建築主は、建築物を建築しようとする場合、確認申請書を提出して、確認済証の交付を受けなければならない。」
さてここで問題です。
Q.物置を置くとき、確認申請書を提出するのでしょうか?
答えは
A.物置も建築物ですので提出する場合もあります。
公園に防災倉庫を設置する場合、非常に大きな事前協議を必要とします。
・建築審査課・土木管理課・道路維持課・開発調整課・公園管理課・都市公園課・開発指導課・防災課・消防建築指導課
をまわり、
・公園施設設置許可・開発行為相談表
を事前提出の上、
配置図、平面図、立面図、断面図を作成し、確認申請書を提出しました・・・。
確認申請を提出すると鉄筋コンクリートの基礎となります。
それにしても、倉庫代に加え基礎代、確認申請代を加えると費用は3倍。
担当職員も確認申請まで必要???と感じているようです。
ここまでするの?確認申請
仕事のこと