BLOG橋本健二の建築士ブログ

建設業許可について感じたこと

仕事のこと
近所の大工さんから建築確認申請の依頼が来ました。
聞くとその大工さんは、20年も前から建設業許可の更新をしてないといいます。
リフォームなどの小さい仕事だけ受けていたところ、知り合いから新築の仕事が舞い込んだそうです。

建設業法では、請負金額が500万円未満の工事など、いわゆる軽微な工事のみを請け負って営業しようとする場合は、建設業の許可を必要としていません。

リフォーム産業に参入しやすい点はここにあるのですね。

しかしこれは下請けの話であって、元請けとなると1500万円未満の工事までは建設業許可は不要です。
さらには木造住宅の新築に限っては、150㎡未満であれば金額に関係なく建設業許可は不要です。

(う~ん、150㎡の木造新築住宅を「軽微な工事」として法律であつかっているのですね・・・。)

いわゆるリフォーム詐欺と呼ばれる悪質な行為をする業者のほとんどが建設業許可を有していないといいます。
もちろん、許可を有していなくても誠実な業者はいます。

もっと問題なのは、平成21年に施行された「住宅瑕疵担保履行法」についてです。
これは住宅を販売する宅建業者、もしくは住宅をつくる建設業許可者に課せられた義務です。
建設業許可を有していない業者は、消費者を守るべきこの法律の対象外となっているのです。

耐震偽装事件をきっかけにつくられたこの法律。
なんだか矛盾を感じます。


ちなみに当社の建設業許可証はコレです。
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